NHK受信料に悩むあなたへ!テレビを手放そう!

こんにちは、たねもみです。

皆様、NHK受信料払っていますか?私の中では払いたくない費用ランキング1位です。

「受信料なんて払いたくない!」

「払いたくないけど払ってる」

「なぜ払わないといけないのか」

「合法的に払わなくていい方法はないのか」

このような疑問に答え、対応策もお伝えしようと思います。

テレビを手放そう。思い切って手放そう。

結論、NHK受信料問題から解放されるために、テレビを捨てるか売るかして処分しましょう。

怒らないでください。少し待ってください。

総務省は2023年118日付でNHKの新しい規則を承認しました。

NHKは2023年41日から、受信契約をしなかった人に対して、受信料の2倍に相当する「割増金」を課す新しい制度を導入します。

これは、テレビを設置したにも関わらず、期限内に受信契約を申し込まなかった人や、契約していても受信料を支払わない人が対象です。

テレビを捨てようというには理由があるのです。順番に見ていきましょう。

NHK受信料

私は衛星契約でNHK受信料を2,200円ほど支払っていました。 

当時の私は民放やNHKは見ないで、dアニメやAmazonプライムビデを見て余暇を過ごしていました。

テレビを見ていない自分にとってはNHK受信料って無駄な出費だなと思いながらも、法律で決まっているから仕方ないとしぶしぶ払っていたわけです。 

不満に思うところは「見ていないのに払うのは納得できない」これですよね。   

不満に思ってみても法には従わなくてはいけません。   

一般人の私は法律を変える立場にありませんからね。 

NHK受信契約と支払いについては放送法と協会規約で規定されている

ところで、実際のところ法律にはどのように規定されているのでしょうか。   

放送法を調べてみました。 

放送法 第64条第1項

放送法第64条第1項

NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない。

「NHKの放送を受信することのできる受信設備」とは、テレビ、それからNHK放送が受信可能な携帯電話、スマホ、カーナビ、PCを含みます。 

つまり、テレビ等の受信設備を持っていて放送を見ることができる状態ならNHKと契約をしなければならないということです。

逆に言うと持っていなければ契約しなくていいということです。 

最近のAndroid携帯はワンセグ搭載の機種はめっきり減りましたし、所有者は少ないのではないでしょうか。

iPhoneはテレビ放送を見ることはできません。

あと、車を所有しない方も増えましたよね。

PCにチューナー搭載は主流ではありませんし、ほとんどの方にとってのNHKの放送を受信することのできる受信設備はテレビなのではないでしょうか。 

ちなみに、Tverで視聴することについてNHK契約は不要です。

TVerはNHK契約対象外なのです。NHK契約しないでTVerでコンテンツを見ることは合法です。 

この事はNHKのHPにも記載されています。(NHK「TVer」でのコンテンツ提供についてを参照してください) 

放送法 第64条第3項四号 

 第64条第3項四号

次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項

イ  不正な手段により受信料の支払を免れた場合

ロ  正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかった場合  

「第二号」とは、放送法第64条第3項二号のことで

受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)

と規定されており、また具体的な期限は

日本放送協会放送受信規約  (放送受信契約書の提出)第3条に規定があります。

受信機を設置した者は、受信機の設置の月の翌々月の末日までに、放送受信契約書を 放送局に提出しなければならない。  

つまり、テレビ等を所有していて設置した月の翌々月の末日(例えば4月にテレビを設置した場合は設置の翌月は5月、設置の翌々月は6月、翌々月の末日は6/30)までにNHKと契約をしない場合、もしくは契約していても受信料を支払わない場合は割増金を徴収されるということです。  

NHK受信契約の解約

さて、テレビがなくてもTverでテレビ番組を見ることができますし、テレビを手放せばNHK受信料を払う必要がないことがわかりました。

テレビを処分しよう、今すぐに。 

そう思ってからは行動が早かった。

電気屋さんに電話し、持ち込みなら本日引き取り可能とのこと。

テレビの配線をすべてぶち抜き、画面が割れないように毛布でぐるぐる巻きにして車に乗せ、電気屋さんへGO。

お店に到着後、事前に電話で伝えていたのでスムーズに対応がすすみます。

テレビを運ぶ用の台車を貸してくれました。

お店のカウンターに持ち込み、リサイクル関連などいくつか書類を記入し、テレビ引き取りの控えを電気屋さんから受け取ります。

NHKふれあいセンターに電話

私はテレビを処分した後、受信料関係の問い合わせ先であるNHKふれあいセンターに電話して、

  • テレビを処分しました。
  • 解約をお願いします。
  • 他に受信機は持っていません。
  • スマホはiPhoneです。
  • 車にTVチューナーはついていません。
  • テレビを見ることができません。

と伝えました。   

後日、解約届が送付されてきたので、記入し返送しました。

これで晴れて受信料問題から解放されたというわけです。   

なお、NHK受信料の窓口サイトにも

「テレビがすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。」と記載されています。 

 テレビを処分する以外に方法はないのか

私は今まで生きてきてずっと身近にテレビがありましたから、一人暮らしをするときも何の疑いもなくテレビを所有してきました。

皆様はどうでしょうか?

本当にテレビを処分して大丈夫なのか、不安ですよね。

  • テレビなくて大丈夫?
  • 朝と夕方のニュースを見なくても本当に大丈夫?
  • 世の中から取り残されない?
  • お得な情報見逃さない。
  • 明日の話題に乗り遅れない?
  • 処分した結果、やっぱりテレビ必要だったとかいって買いなおす羽目にならない?
  • テレビ捨てた後どうしたらいいの?

心配はいろいろあります。不安に思う気持ちもわかります。私も不安でした。

しかし、テレビを本当に見ているのか今一度考えてみませんか。

テレビ放送はTverで視聴できる

テレビ番組はTverで視聴できますし、NHKにもNHKオンデマンドというサブスクを契約することでNHKドラマを見ることができます。

もちろんこれはNHK本契約は不要です。

Tver、NHKオンデマンド、YouTube、Amazonプライムビデオ、Netflix、dアニメストア。

これらの視聴に必要なのはアプリとスマホやPCモニターなどのモニター類であり、テレビチューナーは必要ありません。つまりテレビである必要はないのです。 

テレビより視聴しているのはYouTube等の動画配信ではないですか?

昔はリアルタイムでテレビを見るために早く帰ったり用事をすませたり、テレビ放送時間に合わせた生活をしていたと思いますが、現在はどうでしょうか?

テレビ番組表を調べてお目当てのテレビ番組を楽しみにし、CMの間に急いでトイレに行っていたのは遠い過去です。

現在は見たい時に見たいものを見るオンデマンドでの視聴がメインではないでしょうか。

オンデマンドで視聴している層にとっては、画面の前に陣取ってリアルタイムで見るという視聴習慣は既に無いと思います。   

NHK契約、受信料の支払いを拒否したら

リアルタイムでNHKを視聴していないのに契約を迫られ、受信料を請求されるなんて不満ですよね。

スクランブル化すれば良いのに実行しないNHKの在り方に怒りを覚える方もおられると思います。

NHK集金人が訪問して来ても”家に入れない限りうちがテレビを持っていることをNHKは確認しようがないからバレないでしょ”と思う人もいるかもしれません。

私はそう思っていた時期がありました。 

ここで思い出してください。

テレビがあればNHK契約、受信料の支払いが必要というのは法律なのです。

4月以降は割増金

2023年4月以降は、放送法に従わない場合は受信料2倍から3倍の割増金を請求するという法律が施行されます。

先ほどのおさらいですが、

放送法第64条第1項    

「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない。」    

つまり、テレビ等を持っていて放送を見ることができる状態ならNHKと契約をしなければならないということです。  

支払いについてはこう記載されています。    

第64条第3項四号  

次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項    

イ  不正な手段により受信料の支払を免れた場合    

ロ  正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかった場合  

第64条第3項二号 

受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)

日本放送協会放送受信規約  (放送受信契約書の提出)第3条

受信機を設置した者は、受信機の設置の月の翌々月の末日までに、放送受信契約書を 放送局に提出しなければならない。  

つまり、テレビ等を所有していて設置した月の翌々月の末日(例えば4月にテレビを設置した場合は設置の翌月は5月、設置の翌々月は6月、翌々月の末日は6/30)までにNHKと契約をしない場合、もしくは契約していても受信料を支払わない場合は割増金を徴収されるということです。  

支払いを滞納した場合

まず、契約しないとNHKから使者(集金人)がやってきます(この時点でご近所さんに見られてすぐわかります。)    

集金人を威圧したり居留守を使ったりしても何度も来ます。    

それからNHKから督促状がきます。  

無視を続けると裁判所から督促状がきます。  

それも無視すると財産を差し押さえられます。    

受信料支払いから逃れられないことを理不尽に思い、精神的に負担になってくるでしょう。    

契約や支払いを滞納してまでリアルタイムでテレビを見たいですか?  

ここでリアルタイムで見るテレビを定額サブスク(2,200円)と考えてみましょう。  

以下は私が契約しているサブスクです。有名どころですね。(アニメ好きのためのdアニメ)  

テレビ

Netflixスタンダード

YouTubeプレミアム

dアニメストア

Amazonプライム

月額2,200円

月額1,490円

月額1,180円

月額550円

月額500円

あまり見ていないのならテレビ・・・高くないですか?    

テレビ含めすべて契約するとひと月のサブスク代は5,920円   

もしNHKを解約すると2,200削減し毎月3,720円で済みます。    

(浮いたお金で U-NEXT 2,189/月契約しよかしら)  

テレビ、本当にリアルタイムで積極的に見ていますか?

電源つけているだけで惰性で見ていませんか?  

Tverや契約しているサブスクばかり見ていませんか?    

固定費見直しを兼ねてサブスク契約を見直してみませんか?    

NHK受信料問題から解放されてみませんか?       

まとめ  

テレビを手放してみましょう。    

そうすれば、モヤモヤしていたNHK受信料問題から解放され気分は軽くなるはずです。   

テレビを持っている限りNHK受信料はつきまといます。

身近な人でNHK受信料を払っていない人もいるかもしれませんが

4月以降は今までとは異なり法律上の罰則を受ける可能性があります。

そんな心配をしないためにもNHK契約不要となるように見ていないのならテレビを手放しましょう。

手放した後に待っているのは

  • NHK受信料問題からの解放
  • 精神的ゆとりの獲得
  • 家計における固定費削減
  • 見たいものを見たい時に、アニメやドラマを一気見

最適化されたサブスク費用に満足し、見たい映像コンテンツに囲まれて最高の余暇があなたを待っていると私は信じています。

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